所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、個人で営む農家さんの「農業所得」について解説していきます。FPおじさんは、小さな島で生まれました。今は都会に住んでいますが、知人には農家さんも多く、1次産業を支える皆さんには心より感謝いたします。
農業所得の確定申告は複雑と考えがちですが、基本的に収穫物を販売したものが収入になり、それにかかったお金を経費にするだけです。農協に販売する場合や個人的に販売するケースがあると思います。いずれも農業所得の確定申告が必要になります。
また、農家さんの場合、農作物を自分で消費すると思います。この場合、売上高に計上しなければなりません。これを「家事消費」と呼び、このときの販売金額は、収穫時の販売金額と同じで構いません。
なお、経費として計上できるものを一例すると、下記の通りになります。参考までに示しますが、自己責任で経費計上をお願いいたします。
- 租税公課(農地の固定資産税、トラクターの自動車税など)
- 種苗費、肥料費、農具費、農薬費
- 修繕費、動力光熱費、作業用衣料費、荷造運賃手数料
- 農業共済掛金
- 地代、賃借料
- 雇人費
- 利子割引料
- 土地改良費
- 農作業委託費
- 減価償却費
ちなみに、青色申告決算書および収支内訳書は、「一般用」を使用せず、農家さん専用の「農業所得用」をご利用ください。
以上、農家さんは、後継者問題など様々な課題を抱えておられると思います。経営に関する課題は、是非、税理士事務所へご相談ください。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/index.htm