所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、「バリアフリー改修工事」をした場合の所得税の取り扱い(税額控除)を解説していきます。来年(令和3年)の年末までの特別控除特例です。住宅ローン等の利用がなくても適用できます。(笑)
個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)を行った場合において、その家屋を自己の居住の用に供したときは、バリアフリー改修工事の標準的な費用(最高200万円)の10%に相当する金額が、その年分の所得税額から税額控除されます。
〈適用要件〉
- 個人が上記、バリアフリー改修工事をして居住
- バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に居住
- 合計所得金額が3,000万円以下
- 工事をした後の住宅の床面積(登記簿)が50㎡以上※共有でも全体で判定
- 下記のいずれかに該当する特定個人
- 一定の要件に該当するバリアフリー改修工事
- バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円超
- 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上
- その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用
- その他要件あり
〈特定個人〉
- 50歳以上の者
- 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
- 所得税法上の障害者である者
- 高齢者等(65歳以上の者又は上記1.若しくは2.に該当する者)である親族と同居を常況としている者
(注)50歳以上、65歳以上及び同居の判定は、居住年の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況で判定
以上、次回は、バリアフリー工事の内容を具体的に解説していきます。
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm