所得税法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
前回につづき、税務署へ提出する法定調書について解説していきます。今回は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてみていきます。中小零細企業では、税理士や社会保険労務士の先生などへの支払いが該当します。
〈支払調書の提出範囲〉
下記の法律に限定列挙されている報酬、料金、契約金及び賞金が対象です。
〈具体的な提出範囲〉
- 外交員の報酬等 ⇒ 年間の支払金額が50万円を超えるもの
- ホステス等への報酬 ⇒ 年間の支払金額が50万円を超えるもの
- 広告宣伝の賞金 ⇒ 年間の支払金額が50万円を超えるもの
- 社会保険診療報酬 ⇒ 年間の支払金額が50万円を超えるもの
- 馬主への競馬賞金 ⇒ 1回の支払賞金が75万円を超えるもの
- 野球選手等の報酬 ⇒ 年間の支払金額が5万円を超えるもの
- 上記以外の報酬等 ⇒ 年間の支払金額が5万円を超えるもの
なお、「法人に対して支払う報酬等で源泉徴収の対象とならないもの」、および、「支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならないもの」であっても上記の提出範囲に該当するものは、提出する必要がありますのでご注意ください。
以上、次回は 「不動産の使用料等の支払調書」を解説していきます。
出典:国税庁ホーム
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm