医療法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、社団医療法人について解説していきます。平成19年3月31日以前と同年4月1日以降でルールが異なりますので注意してください。
社団医療法人とは、金銭その他の資産の出資または拠出により設立された医療法人をいい、「出資持分あり」または「出資持分なし」に細分化されます。
〈平成19年3月31日以前〉
- 出資持分あり ⇒ 定款に持分の払戻し規定あり※
- 出資持分なし ⇒ 定款に持分の払戻し規定なし
※経過措置型医療法人として現在存続
〈平成19年4月1日以降〉
- 出資持分あり ⇒ 新規設立不可
- 出資持分なし ⇒ 定款に持分の払戻し規定なし
以上、次回は、税制優遇が受けられる特定医療法人について解説していきます。
出典:医療法(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/index.html