相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
今回は、実務で多く作成されている「公正証書遺言」について解説します。公正証書遺言とは、公証人役場で法律の専門家が作成する公正証書による遺言書です。
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
- 証人二人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
- 公証人が、その証書は前記に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
法律の専門家が作成するため、ミスがなく安心安全に遺言書を作成することができ家庭裁判所での「検認」も不要になります。
ちなみに、下記の方は証人になることができませんのでご注意ください。
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未成年者
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遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
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公証人の配偶者、4親等内の親族
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公証役場の職員など
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遺言書の内容を読めない、確認できない人
なお、手数料などの詳細は、公証人連合会のホームページをご参照ください。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/
出典:民法969条、974条