相続法実務編
こんにちは。FPおじさんです。(^^♪
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利が創設されました。
遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。
例えば、相続人が妻と子(相続分は1:1)、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)の場合において、妻に自宅を相続させたときの各相続人の取り分は、下記のとおりになりますが、これでは妻の生活費に不安が残ります。
- 妻 ⇒ 自宅(2,000万円)と預貯金(500万円)
- 子 ⇒ 預貯金(2,500万円)
そこで、妻に配偶者居住権(1,000万円)、子に負担付所有権(1,000万円)を相続さることで、妻の住居と生活費を同時に確保することが可能になります。
- 妻 ⇒ 配偶者居住権(1,000万円)と預貯金(1,500万円)
- 子 ⇒ 負担付所有権(1,000万円)と預貯金(1,500万円)
出典:法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html