FP1級おじさんの日記

税理士を目指すFPおじさんの奮闘記

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑩

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。超入門編は、今回が最終回になります。

 

今回は「支払通知書」について解説していきます。クラブのホステスさんやユーチューバーさんなどで、雇用主様へ売上請求書を発行せず「支払通知書」を受け取っているケースがあると思います。

 

この場合、「支払通知書」がインボイス適格請求書)になるのでしょうか。結論を申しますとインボイス(適格請求書)として認められます。ただ、国税の証憑書類のため、法人の場合は7年間個人事業主の場合は5年間の保存義務がありますのでご注意ください。

 

ただし、「支払通知書」には受け取る者の「インボイス番号」を記載しなければなりません。そのため、現在、消費税の免税事業者の方の場合、インボイス番号の登録申請を行いインボイス番号を強制的に取らされる可能性があります。この場合、自動的に消費税の課税事業者になってしまいますのでご注意ください。

 

免税事業者の「益税消費者から預かった消費税)」を吸い上げるための政策だと思いますが、消費税計算は複雑なため税理士法人(事務所)に依頼するなど顧問料の発生も含めてキャッシュ現金)が減少するため経営を圧迫するリスクがあります。

 

これからは、より一層キャッシュ・フロー経営を意識して経営をしていかなければ生き残ることができないと思います。レシートを丸投げして「現金出納帳」を付けていない中小零細事業者の方は、家計簿感覚で是非とも1円を大切に無駄な交際費などにキャッシュ現金)を使わないようにしてくださいね。

 

以上、今回で超入門編を終了します。ご愛読者の皆さんお疲れ様でした。今後もインボイス適格請求書)に関する記事はブログにアップして行きますので、お見逃しのないようにFPおじさんブログをご愛読ください。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑨

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

今回は、インボイス適格請求書)が無くても「仕入税額控除」の適用を受けられる例外的な取り扱いについて解説します。実は、これまで3万円未満の課税仕入れ等は、帳簿の保存のみ仕入税額控除の適用を受けることができましたが、この取り扱いが廃止になりました。

 

これに伴い、原則、インボイス適格請求書)が無ければ「仕入税額控除」の適用を受けられなくなりました。ただし、実務上、不都合な課税取引もありますので下記の取引についてのみ例外的に、インボイス適格請求書)が無くても「仕入税額控除」の適用を受けることができます。

 

例外的な課税取引〉

  1. 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券

  2. 3万円未満自動販売でのジュースの購入

  3. ポスト投函での郵便サービスの利用

  4. 出入口で回収される入場券

  5. 従業員に支給する日当宿泊費

  6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入

  7. 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑧

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

今回は「仕入税額控除」の適用を受けるための義務について、売主側買主側に分けて解説します。とくに売主様は義務が多いのでご注意ください。

 

売主側の義務〉

  1. 適格請求書の交付

  2. 適格返還請求書の交付(返品値引きなどを行った場合)

  3. 修正適格請求書の交付(交付した適格請求書に修正が生じた場合)
  4. 交付した適格請求書の写し保存7年間

 

買主側の義務〉

  1. 適格請求書・適格簡易請求書の保存(7年間

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑦

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

今回は、「適格簡易請求書」について解説します。適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書を簡易なもので発行することが可能です。

  1. 小売
  2. 飲食店
  3. 写真
  4. 旅行
  5. タクシー
  6. 駐車場
  7. これらに準ずる事業

 

上記のようなお客様が多数業種に限り、買主売上先)の氏名または名称を省略して簡易インボイスを発行することができます。流石に国も温情を施したという感ですね。ただし、その他の記載内容は変わりませんのでご注意ください。

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑥

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

前回まで解説したとおり、適格請求書発行事業者にならなければ、これからはビジネスの土俵に上がれません。個人的な意見ですが、現在、課税事業者の方も免税事業者の方もインボイス番号を取るしか生き残る道はないと思います。

 

ただし、経過措置が設けられており、仕入先(売手)様や外注先様が適格請求書発行事業者課税事業者)でなくても一定期間「仕入税額控除」の適用(控除)が認めることになっています。

  • 令和5年10月~令和8年9月 ⇒ 仕入税額の80%を控除
  • 令和8年10月~令和11年9月 ⇒ 仕入税額の50%を控除

 

従いまして、仕入先(売手)様がオリジナルな商品を作っていたり、外注先様が特殊なノウハウを持っていて、適格請求書発行事業者課税事業者)ではないため本来、業者替えをしたくてもできない場合には、上記経過措置を活用して差額の消費分を値引きしてもらうなども視野に入れてご検討ください。

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは⑤

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

前回まで解説したとおり、適格請求書発行事業者にならなければ、これからはビジネスの土俵に上がれません。個人的な意見ですが、現在、課税事業者の方も免税事業者の方もインボイス番号を取るしか生き残る道はないと思います。

 

ちなみに、登録申請を行えば、法人の場合「T+法人番号」、個人の場合「T+13桁番号」が付与されインターネット上で公開されます。インターネットで事前に調べられてインボイス番号がなければ取引してもらえない可能性は非常に高いと思います。

 

ところで、適格請求書はどのように作成すればよいのでしょうか。令和元年から区分記載請求書が発行されていますが、実はインボイス番号を記載する以外は大きく変わりません。また、法律上の形式は決まっていませんので、下記6つが記載されていれば問題ありません。

  1. 買主売上先)の氏名または名称

  2. 取引年月日

  3. 税率ごとに区分された対価の額その税率
  4. 税率ごとに区分された消費税額

  5. 売主(仕入先)の氏名およびインボイス番号

  6. 取引内容(軽減税率対象の場合はその旨) 

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

【超入門】消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは④

消費税法実務編

こんにちは。FPおじさんです。(^^♪

 

前回に続き、消費税インボイス制度適格請求書等保存方式)について情報を整理していきたいと思います。令和5年10月から始まるこの制度について、経営者の方は無論、税理士法人事務所)に勤務する方の一助になれば幸いです。

 

前回、インボイス適格請求書等)を発行して保存することが「仕入税額控除」を受けるための重要な要件になっていることを解説しました。インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

 

令和5年10月1日から適格請求書発行事業者」になるためには、令和5年3月31日までに「登録申請書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。登録申請書」を提出し「適格請求書発行事業者」になれば、自動的に「課税事業者」として消費税の納税義務が発生します。

 

本来、「課税事業者選択届出書」を提出しなければ免税事業者課税事業者にはなりませんが、現在は経過措置で上記の取り扱いになっています。通常、消費税は法人の場合は2期前、個人の場合は2年前の課税売上高が1,000万円を越えなければ納税の義務はありませんが、適格請求書発行事業者」になってしまうと1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生してしまいます。

 

国(財務省)としては、免税事業者をなくしていわゆる「益税」を吸い上げるのが最終目標ですから、これからあらゆる手段を使って消費税を納税させる仕組み改正)を行うことになると思います。

 

中小零細事業者フリーランスの皆さんには、非常に厳しい現実が待ち受けています。是非、税理士法人事務所)と共にこの苦難を乗り越えていただきたいと心から思います。現実から目を背けずに頑張りましょう。

 

以上、少しずつ解説していきたいと思いますので、ご愛読者の皆さんはお見逃しのないようによろしくお願い申し上げます。毎日5分の勉強で経営力が身につくのがFPおじさんブログです。無料ですから是非皆さんでシェアしていただければ幸いです。(合掌)

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

 

 

 

出典:国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm